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家族や勤務先に知られずに自己破産することはできますか?

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家族や勤務先に知られずに自己破産することはできますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.基本的には、家族や勤務先に知られずに自己破産の手続きを進めていくことができますが、場合によっては家族や勤務先に自己破産をする旨を話す必要が出てくることがあり得ます。

 自己破産をするためには、裁判所に対して、自己破産の申立てをする必要があり、自己破産の手続きを進めていくにあたって、自己破産をする方と裁判所との間で電話連絡等のやりとりが必要であったり、裁判所から自宅宛に書類が送られてくることがあります。それゆえ、これらの機会に、家族に自己破産をすることを知られてしまう可能性があります。

この点、弁護士に自己破産手続きをご依頼いただいた場合には、自己破産に関する電話連絡や書類のやりとり等は弁護士が行いますので、家族の方に偶々知られないとまでは言い切れませんが、基本的には、家族の方に知られずに手続きを進めていくことができます。

ただ、自己破産の申立てを行う際に、裁判所から、家計全体の収支を把握する必要があるので、家族の方の収入を示す資料や、預金通帳等のコピーを求められることがあります。このような場合には、家族の方の協力が必要になるので、家族の方に自己破産をする旨を話さなければならなくなることがあり得ます。

また、同居者が連帯保証人になっていることがあり得ます。この場合には、自己破産をすることで、債権者が連帯保証人に対して請求することになるので、同居者に自己破産をすることを知られてしまう可能性があります。

勤務先については、自己破産の申立をすることで自動的に勤務先に自己破産をする旨の連絡が行くことはありません。ただ、自己破産の申立の際に、退職金見込額を算出できる退職金規程や退職金がないことが分かる資料の提出ができない場合には、勤務先に退職金見込額の証明書等を交付してもらう必要がでてくることがあり得ます。この場合には、上記書類を会社に交付してもらう理由を話す必要が出てくることもあり得ます。

ビジネスマン

このように、基本的には、家族や勤務先に知られずに自己破産の手続きを進めていくことができますが、場合によっては家族や勤務先に自己破産をする旨を話す必要が出てくることがあり得るということです。

より詳しいことにつきましては、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。