任意整理とはどのような手続きですか?
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任意整理とはどのような手続きですか?
A.任意整理とは、債務者(弁護士にご依頼いただいた場合には弁護士)と債権者が、従前の返済方法や返済金額等を、完済可能な内容で改めて合意(和解契約)するという債務整理の方法です。

大きな特徴として、任意整理は裁判所を通じた手続ではなく、あくまでも債権者との合意なので、任意整理を行う債権者を選択することも可能です。
すなわち、例えば、自動車ローンの月々の返済額の見直しを行いたいとお考えの場合には、通常債権者に自動車の所有権が留保されていることから、任意整理を行った場合、自動車を引き上げられてしまいます。この点、自動車が仕事や生活上必要不可欠という方もいらっしゃるかと思いますが、自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、このような不都合を回避することができます。
任意整理の具体的な手続きの流れの概要は以下のとおりです。
すなわち、まず、貸金業者等から利息制限法を上回る利率で借入をしていた場合、利息制限法所定の上限利率にしたがって、引き直し計算をします。これにより、債務額を大幅に減額できる可能性があります。

次に、利息制限法所定の上限利率に基づいて引き直し計算をした後の残債務額について、完済可能なように、返済額や返済期間の見直しを行います。この点、現在の実務上、通常は、貸金業者は、5年を超える長期返済には応じないため、3年から4年にかけて分割払いをしていくことが多いといえます。
なお、任意整理を行った場合には、基本的に、信用情報機関に登録されるので一定期間、新たな借り入れが出来なくなります。それゆえ、新たに借入の必要があるという方は、注意が必要です。
より詳しいことにつきましては、一度、任意整理の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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