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過払い金の返還を求めるためには裁判をする必要がありますか?

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過払い金の返還を求めるためには裁判をする必要がありますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.過払い金を徹底的に回収するためには、多くの場合、裁判をする必要があります。

過払い金とは、借り主が利息制限法所定の制限利率を超えて支払っていたお金のことをいいます。

そして、借り主は利息制限法の制限利率を超えて、本来支払う必要のないお金を払っていたわけですから、借り主には返還を求める正当な権利があります。

それにもかかわらず、現在、貸金業者に対して、過払い金の返還請求をすると、返還額の減少の交渉を行ってくる貸金業者が殆どであり、したがって、現在、多くの場合、和解交渉だけでは過払い金の全額を回収することは困難です。

それゆえ、過払い金を徹底的に回収するためには、多くの場合裁判をする必要があるのです。

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