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任意整理をする場合に財産を処分する必要はありますか?

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任意整理をする場合に財産を処分する必要はありますか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

A.任意整理をする場合に、財産を処分する必要はありません。

任意整理とは、自己破産とは異なり、債務者と債権者が裁判所を通さずに直接話合いをしながら返済方法や返済額の見直しを行って和解し、和解内容に従って返済を行っていくという債務整理の方法です。

それゆえ、任意整理をする場合には、自己破産と異なり、財産を処分する必要はありません。

ただ、自動車ローンを任意整理の対象とする場合には、通常は、ローン会社に自動車を引き上げられる可能性が非常に高く、自動車を処分しなければならない可能性が高いといえます。

これは、自動車をローンで購入するケースがよくありますが、その場合、ローン会社やディーラーに自動車の所有権を留めておく取り扱いが通常なされており(所有権留保)、任意整理のために支払を止めると、所有権留保の合意に基づいて、自動車の所有権を有するローン会社やディーラー等が、その自動車を引き上げることになるからです。

任意整理をご検討されている方は、一度任意整理の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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