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借金の返済が厳しくて夜逃げを考えたりもしているのですが、法的に借金を整理する方法はないでしょうか?

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借金の返済が厳しくて夜逃げを考えたりもしているのですが、法的に借金を整理する方法はないでしょうか?
執筆者 弁護士 山本 哲也

1 清算の方法

借金を整理するには、①任意整理、②自己破産、③個人再生などの方法があります。その他にも、例えば借金が時効にかかっている場合はその主張をすることもできます。

夜逃げをすることは法的な解決にならず、いつまでも法的に借金を整理することができないことになりかねません。

以下では、それぞれの借金整理の方法について、メリットやデメリットについて、主なものを挙げます。それらを比較して、専門家にも相談された上で、ご自身にとってどの方法が最適かを検討してください。

2 任意整理

 

⑴  任意整理とは

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と債務者(弁護士に依頼した場合は、弁護士)との間で交渉を行い債務の整理を行うというものです。

⑵ 任意整理のメリット

 ○ 特定の債務だけを対象にできる

 任意整理の場合、特定の債務だけを対象に交渉することができるため、例えば、知人からの借金や自動車のローンなどは支払いを続け、貸金業者からの借金だけを整理するということができます。

 ○ 手続が簡単・費用が低い

 任意整理は裁判所を利用しないため、複雑な手続が不要です。また、裁判所に納める費用はかかりません。弁護士費用も、債権者の数などにもよりますが、普通は自己破産や個人再生よりも低額です。

⑶ 任意整理のデメリット

 ○ 減額は少ない

 任意整理は、借金について、貸金業者から開示された取引履歴をもとに上限金利に基づく引き直し計算をして、その額を分割で払っていくというものです。ですので、返済総額は、利息制限法上の元金額までしか減らないのが通常です。

 ○ 残元金を返済できることが必要

 任意整理は、借金をゼロにするものではなく、任意整理後分割払いを続けていくことが必要です。そこで、それが困難な場合は、任意整理をしたとしても、借金を整理することはできません。そもそも、債務者が無職であるなど返済が見込めない場合などには、貸金業者が任意整理に応じないことが多いです。

 ○ ブラックリストに載る

 任意整理をすると、いわゆるブラックリストに載り、任意整理後約5年間、借入れをすることができなくなります。

3 自己破産

悩む男性

⑴ 自己破産とは

自己破産とは、支払不能に陥った債務者の申立てにより、最終的には特定の非免責債権を除いて支払いを免れるための裁判上の手続をいいます。

⑵ 自己破産のメリット

 ○ 全ての借金の支払いが免除される

 自己破産をし、免責が確定すると、債権者は借金の取立てや財産の差押えをすることができなくなります。借金の返済を免れ、新たに経済的な再出発をすることができるようになります。

 ○ 一定の財産は没収されない

 自己破産手続においては、デメリットの箇所で説明するように、財産が没収されることがあります。しかし、衣服やある程度の現金など、生活のために必要な一定の財産については没収されません。

⑶ 自己破産のデメリット

 ○ 財産を手放す必要がある

 先ほど少しご説明しましたが、債務者が所有する物が資産とされた場合、債権者への配当に当てるため没収されてしまいます。

資産とされるものとしては、例えば、99万円を超える現金、不動産、退職金などがあります。

 ○ 資格の制限

 破産手続開始決定が出ると、免責許可決定が確定するまでの期間、一定の資格が制限を受けます。例えば、弁護士、税理士、司法書士等の士業のほか、警備業者、警備員などがこれに当たります。もっとも、免責許可決定が確定すると、復権によって資格の制限はなくなります。

 ○ 手続が複雑・費用がかかる

 自己破産は、裁判所に対し、陳述書や資産目録等を提出し申立てをすることが必要であるなど、手続が複雑です。

 そのため、弁護士に依頼することが望ましいのですが、弁護士費用がかかります。また、場合によっては、裁判所に予納金を納めることが必要となります。

 ○ ブラックリストに載る

 自己破産をすると、いわゆるブラックリストに載り、自己破産後5年間から10年間、借入れをすることができなくなります。

4 個人再生

窓を開ける女性

⑴ 個人再生とは

個人再生とは、支払不能に陥る可能性のある債務者が、法律の定める要件を満たす金額を3~5年間で返済する計画(再生計画)を立て、再生計画が裁判所によって認可されると債務が減免される制度をいいます。

個人再生手続には、債権者の同意を必要とする小規模個人再生と、債権者の同意を必要としない給与所得者等再生の2つの手続があります。

⑵ 個人再生のメリット

 ○ 持ち家を手放さなくてよい

 個人再生では、手続の中に住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)があり、住宅ローンを除いた全ての借金が整理の対象となるため、持ち家を手放さずに済みます。

 ○ 借金が大幅に減る

 一般的によく利用される小規模個人再生の場合、例えば借金総額が100万円以下の場合は全額免除、借金総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円にまで圧縮されます。

⑶ 個人再生のデメリット

 ○ 債務者に安定的に収入を得る見込みがなければならない

 個人再生を利用する場合、再生計画に従って返済を継続していかなければなりません。そこで、個人再生においては、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要とされています。これが認められない場合、個人再生手続は利用できません。

 ○ 手続が複雑・費用がかかる

 個人再生は、再生計画の立案のため複雑な計算が必要になるなど、債務者本人で手続を行うのは容易ではありません。

 そのため弁護士に依頼するのが望ましいのですが、そうすると弁護士費用がかかります。その他にも手続に費用がかかることがあります。

 ○ ブラックリストに載る

 個人再生をすると、いわゆるブラックリストに載り、個人再生後5年間から10年間、借入れをすることができなくなります。

5 どの方法を選ぶべきか

任意整理も個人再生も、借金額が小さくなるとはいえ、その後きちんと返済していかなければなりません。そこで、返済できる見込みがなく、借金を0にしなければ今後経済的更生が困難である場合には、自己破産を検討すべきです。

反対に、借金を返済していける見込みがあり、かつ、借金は減らしたいが借金した知人に迷惑をかけたくないとか、持ち家を手放したくないといった場合は、任意整理や個人再生を検討してみましょう。

借金を減らす方法としてどの方法を選ぶべきかは、それぞれの人の事情によって異なります。また、それぞれの方法について、ご説明したもの以外のメリットやデメリットもあります。より詳しいことについては、一度借金問題に詳しい弁護士に相談してみてください。