任意整理をすると自動車ローン返済中の車を手放さなければならない?
任意整理を行う時には、自動車のローンを返済中で、その自動車の名義が債権者(ローン会社)となっている場合には注意が必要です。
自動車の名義となっている債権者を対象として任意整理を行うと、自動車ローンの支払いが停止するので債権者が自動車を引き上げる可能性が高いからです。
ただし、任意整理は、どの借金を減らすかを自由に選択することができるので、車のローン会社を任意整理の対象から外しておけば、車を引き上げられずに済みます。
群馬県高崎市の弁護士がくわしく解説します。
目次
1.自動車の名義が債権者(ローン会社)の場合は要注意
自動車のローンを返済中で自動車の名義が債権者(ローン会社)となっているような場合(所有権留保)に、その債権者を対象として任意整理を行うと、自動車ローンの支払いが停止する事になります。そのため、債権者が自動車を引き上げる可能性が高いでしょう。
2.車を残して任意整理できる?
通勤等で車を使用しているため、車を手放せないという方は多くいらっしゃいます。そのような場合に、車を残して任意整理はできるのでしょうか?
車を残して任意整理する事は可能
そもそも、任意整理は、すべての借金を対象としなければならないわけではなく、どの債権者(借金)を対象として行うか債務者が自由に決めることができます。
そのため、借金を整理したいが車を手放したくないという方の場合、車のローン会社を任意整理の対象から外し、他の債権者(借金)を対象として任意整理を行うことで、車が引き上げられることを防ぐことができます。
注意すべき点
ただし、自動車ローンの会社に自動車ローン以外に借金(ショッピングの利用料金も対象です)があるような場合には、自動車ローン以外の債権だけを対象として任意整理することはできません。
そのため、自動車ローン以外の借金を任意整理しようとすると自動車ローンについても任意整理の対象となり、自動車が引き上げられてしまいますので注意してください。
3.まずは専門家に相談を
借金を整理したいが自動車を手放したくないという方は、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
任意整理は減らしたい借金だけを選んで手続きすることができる柔軟性の高い方法です。専門家に相談すれば、ご自身の状況に応じて適切なアドバイスを受けることができます。
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