交通事故の受傷による治療費を相手方に請求することができるのですか?
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交通事故の受傷による治療費を相手方に請求することができるのですか?
A.必要かつ相当な範囲の治療費であれば、相手方に請求することができます。
交通事故により受傷し、病院に通った場合、治療費がかかります。この点、交通事故の被害にあった場合の治療費は高額になることが多く、治療費を請求できるのか否かは被害者にとって非常に重要な問題といえます。
この点、治療費は、事故に遭わなければ負担していない費用ですので、相手方に請求することができます。そして、通常は、相手方が被害者に直接支払うのではなく、加入している保険会社が加害者の代わりに病院に立替払いをしています。
それゆえ、被害者は基本的には、治療費を負担する必要はなく、通院・入院する際に、病院の窓口で、治療費分のお金を出す必要もありません。
ただ、治療費として支払われるのは、必要かつ相当な範囲に限定されています。それゆえ、いわゆる過剰診療(診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されたもの)や、高額診療(診療行為に対する報酬額が、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合)には、その分の治療費が支払われない可能性があります。
また、交通事故の被害に遭われた方の中には、担当の医者がこれ以上治療を続けても症状が良くならない状態(症状固定)になったと判断した後も、リハビリをするために通院したいと考える方もいらっしゃるかと思います。
この点、症状固定後の治療費は原則として支払われません。なぜなら、症状固定とは、これ以上治療をしても良くならないことを意味しているため、治療の必要がないと判断されるからです。
つまり、症状固定後の治療費は、加害者の保険会社が当然に負担してくれるわけではないので注意が必要なのです。
より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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