Q.交通事故の加害者が複数いる場合、慰謝料は誰に請求すればいい?
A.加害者全員に請求することができます。
例えば、1つの事故で2人の加害者がいる場合、加害者2人ともに慰謝料(賠償金)を請求することができます。
具体的な例
甲運転の自動車Aと乙運転の自動車Bが甲と乙の過失により衝突事故を起こし、歩行者丙が巻き込まれ負傷した例で考えます。
事故は甲と乙の過失によって発生したのですから、甲も乙も丙に対して損害賠償責任を負担します。基本的には民法709条に基づきますが、甲、乙がそれぞれの自動車の保有者である場合には自賠法3条に基づきます。
共同不法行為とは
民法719条1項前段は、「数人が、共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。」と定めています。
共同不法行為責任といわれるものです。
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うとは、甲も乙も、丙の受けた損害全額(丙にも過失があるときは過失相殺した後の額となります。)について賠償責任を負うとの意味です。被害者保護のための条文で、丙は甲に対して全額請求しても、乙に対して全額請求してもよいのです。もちろん二重に損害賠償を受けることはできませんから、甲からの支払い、乙からの支払いをあわせて損害額が支払われたときは、それ以上賠償請求することはできません。
共同不法行為については、加害者が意思を通じて(共謀して)することは要件ではありません。共謀して不法行為を行えば、当然共同不法行為となりますが、交通事故の場合でも適用されることからもわかるとおり、それぞれの行為が客観的にみて共同で加害行為を行ったと認められること(関連共同性)があればよいとされます。この共同性判断は、場所的近接性、時間的近接性などを総合して決することになります。
誰から、いくらもらえるのか
甲、乙ともそれぞれの自賠責保険、任意保険から保険給付を受けられます。
自賠責保険については、2つの自賠責保険から支払いを受けられます。例えば、後遺障害14級が認定された場合、自賠責保険からは75万円の支払いを受けることができます。共同不法行為がある場合、もう一方の自賠責保険からも75万円の支払いを受けることができますので、合計で150万円となります。
任意保険からいくらの支払いを受けられるかは、後遺症の度合いや、通院期間・頻度、被害者の職業などによっても金額が変わりますので、ご自身がいくらの支払いを受けられるかは弁護士にご相談ください。
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