後遺障害慰謝料について教えて欲しい
人身事故の被害者の怪我が完治せずに、運動機能の低下や神経症状(痛みやしびれ)などの後遺症が残ったことに対する慰謝料が後遺障害慰謝料です。ただし、後遺障害等級が認定された場合にのみ請求することができます。
群馬県高崎市の弁護士が解説します。
目次
1.後遺障害慰謝料とは
交通事故によって怪我を負ってしまい、治療を続けたものの、運動機能の低下や神経症状(痛みやしびれ)などが残ってしまい、将来に向けて回復する見込みのない症状を後遺症といいます。例えば、交通事故による骨折が原因で以前と比べて手足が自由に動かなくなったり、交通事故によるむちうちで首が痛む等の症状です。これらの症状が残ってしまったことに対しての慰謝料が後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料を受け取るには後遺障害の認定が必要
ただし、後遺障害慰謝料は、治療終了後に症状が残存すれば必ず請求できるものではなく、残存症状について後遺障害等級が認定された場合にのみ請求できます。
したがって、症状固定時点(多くの場合は治療費の打ち切り時点)で痛みなどの症状が残存していたとしても、その症状について後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害慰謝料を請求することは難しいといえます。
2.後遺障害慰謝料の金額
後遺障害等級には1級から14級までの等級があり、それぞれの級に応じて慰謝料の基準額があります。交通事故の賠償における3基準(自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所(赤い本)基準)の3つのうち、最も高額な「裁判所(赤い本)基準」での後遺障害慰謝料は以下の通りです。
- 裁判所(赤い本)基準での後遺障害慰謝料
等級 | 金額 | 等級 | 金額 | 等級 | 金額 |
第1級 | 2800万円 | 第6級 | 1180万円 | 第11級 | 420万円 |
第2級 | 2370万円 | 第7級 | 1000万円 | 第12級 | 290万円 |
第3級 | 1990万円 | 第8級 | 830万円 | 第13級 | 180万円 |
第4級 | 1670万円 | 第9級 | 690万円 | 第14級 | 110万円 |
第5級 | 1400万円 | 第10級 | 550万円 | - | - |
後遺障害等級が認定されれば、上記金額を含めた賠償額を保険会社に請求することができますので、後遺障害が認定されるかどうかで最終的な金額が大きく変わってきます。
3.後遺障害等級が認定されるためには?
上記のように、症状固定後に運動機能の低下や神経症状(痛みやしびれ)などの症状が残存した場合、後遺障害等級が認定されるか否かは、賠償との関係で大変重要なポイントになってきます。
後遺障害等級の認定を得やすくするためには、通院時や後遺障害診断書(申請に必要となる専用の診断書)の作成時などに注意すべき点が多々あります。
また、それぞれの症状に応じて重要なポイントが異なってきますので、医学的知識や後遺障害等級認定に関する経験も必要となります。
4.まとめ
ご自身に残存している症状や将来症状が残存する不安があり、後遺障害等級申請を検討されている方や後遺障害等級について詳しくお知りになりたい方は、交通事故分野に精通した弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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