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相続トラブルでお悩みの方へ
遺産相続

「遺産分割が思うように進まない」
「遺産分割協議書に押印を求められたが、納得できない」
「遺言書の内容に納得できないので、どうにかしてほしい」

ほとんどの方にとって、相続は経験がないことです。

上記のような相続問題が発生した場合、あなたが良かれと思って動いたことが、逆に揉め事を起こしたり、あなたの利益を損なってしまうことがあります。
法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守ることになります。

相続手続きについても、銀行の預金を降ろしたり、不動産の名義変更をしたり必要書類を揃えたり、大変な時間と労力がかかります。
まして、相続人間で争いが起きた場合は、とても、自分では処理しきれないと考えられる方も多いと思います。

そんなときにはぜひ、弁護士に相談してみてください。
解決まで万全のサポートをさせていただきます。

遺産相続問題 解決までの流れ

遺産相続が発生したら、一般的に以下の流れで手続きを進めます。

STEP1 遺言書を探す

遺言書

相続が発生したら、まずは遺言書を探しましょう。遺言書があれば、基本的に遺言内容に従って相続を進めます。

自宅、貸金庫、公証役場、法務局などで遺言書が保管されている可能性が高いので、漏れの無いように確認します。

STEP2 遺言書があれば検認手続きをする

裁判所

遺言書がある場合「検認」が必要になるケースがあります。検認とは家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。

検認が必要になるのは自筆証書遺言が法務局で保管されていなかった場合と秘密証書遺言が遺された場合です。

自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合、検認は不要となります。

STEP3 相続人調査、相続財産調査をする

住宅模型

遺言書がない場合やすべての遺産の相続方法が指定されていない場合などには、相続人調査や相続財産調査をしなければなりません。

相続人調査 戸籍謄本類を取得して「法定相続人」を明らかにする
相続財産調査 預貯金や不動産、株式や負債などの遺産内容を明らかにする

相続人と相続財産が明らかにならないと遺産分割協議も始められないので、確実に手続きを進める必要があります。

STEP4 相続放棄、限定承認を検討する

空き家

負債が残された場合などには、相続放棄限定承認を検討しましょう。

これらの手続きは基本的に「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に行わねばなりません。期限を過ぎないよう注意してください。

STEP5 準確定申告をする

確定申告

被相続人が事業者だった場合などでは準確定申告をしなければなりません。

相続開始後4ヶ月以内が期限とされるので、早めに対応しましょう。

STEP6 遺産分割協議を行う

遺産分割協議書

相続人や相続財産が明らかになったら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行いましょう。

協議とはいっても必ずしも全員が一堂に会する必要はありません。郵便やメール、LINEやオンライン会議などを使って話し合いを進める方法もあります。

ただし合意ができたら必ず「遺産分割協議書」を作成すべきです。遺産分割協議書には実印を使って署名押印します。

STEP7 遺産分割調停、審判を行う

裁判所

遺産分割協議をしても合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てましょう。

それでも合意できない場合には、「遺産分割審判」となって審判官が遺産分割の方法を指定します。

STEP8 相続手続きをする

住宅の模型と模造品の通帳

遺産分割の方法が決まったら、不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めましょう。

STEP9 相続税の申告納税を行う

税金

相続税が発生するケースでは、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

STEP10 遺留分侵害額請求を行う

住宅に関して話し合う男女

不公平な遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求が行われたら、侵害者と請求者が話し合って遺留分侵害額の支払い方法を決めなければなりません。

合意ができたら合意書を作成し、支払を行って清算しましょう。

相続問題を山本総合法律事務所にご依頼されるメリット

山本総合法律事務所は遺産相続案件に非常に積極的に取り組んでいます。

県内トップクラスの相談件数1300件超

面談風景

山本総合法律事務所は2007年の開業以来、1300件を超える相続に関するご相談が寄せられました。

県内でもトップクラスの相談件数であり、経験・ノウハウも充実しているため、様々な相続トラブルに対応が可能です。

面倒な遺産調査もおまかせ 費用は10万円~

井上弁護士

相続の手続きは非常に面倒なものが多くあります。

特に、相続発生後の相続人調査や遺産調査は手間も時間もかかります。

山本総合法律事務所では相続人・遺産調査を10万円(税込11万円)でお受けしています。

調査の結果、「今まで会った事のない相続人がいて、話し合いが難しい」「相続人の1人が遺産を独り占めしているかも知れない」といったトラブルが起きた場合でも、遺産分割協議など次のステップへスムーズにご依頼が可能です。

税理士、司法書士等とワンストップサービスを提供

会議風景

遺産相続の手続きでは、複数の専門家の関与が必要になるケースが多々あります。

当事務所が入居するビル内に税理士事務所、司法書士事務所があり、日頃からネットワークを構築しています。

相続に必要な手続きをワンストップで解決できるので、依頼者の方に余計な専門家探しの手間をかけさせることはありません。

地元密着型 親身なサービス

集合写真

山本総合法律事務所は群馬県の地元に密着する法律事務所です。

2007年の設立以来、地域発展のために力を尽くして参りました。

今でもその思いはまったく変わりません。

法律事務所と聞くと「何となく敷居が高い」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、当事務所は親切・丁寧・お客様に寄り添ったリーガルサービスの提供を心がけています。

どうぞお気軽にご相談ください。

山本総合法律事務所の相続専門サイト

下記の当法律事務所が運営する相続問題の専門サイトにて、相続、遺産分割、遺言の問題について詳しく記載していますので、ご参照ください。

当法律事務所では、皆様により幸せな「相続」をして頂けるように弁護士がサポートしてまいりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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弁護士法人山本総合法律事務所では群馬県高崎市を中心に相続のご相談をいただいております。

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