遺産分割の話し合いを行ったのですが、話がまとまりません。このような場合どうすれば良いでしょうか?
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遺産分割の話し合いを行ったのですが、話がまとまりません。このような場合どうすれば良いでしょうか?
A.家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申立てをする方法があります。
親族の方が亡くなり、相続人間で遺産分割の話し合いをする場合、どの相続財産を、どの相続人が譲り受けるか等で争いになり、話し合いがまとまらないことがあり得ます。
このように、遺産分割の話し合いが当事者間でまとまらない場合には、相続人の1人または数人が他の相続人全員を相手として、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申立を行う方法があります。
この遺産分割調停とは、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立・公正な立場で申立人及び相手方それぞれから言い分を聴き取り、円滑に遺産分割の話し合いがまとまるように促す手続きのことをいいます。
ただ、遺産分割調停が成立するためには、参加した相続人全員の合意が必要なので、一部の相続人が遺産分割の内容に納得しないような場合には、遺産分割調停は不成立として終了することになります。
そして、遺産分割調停が不成立で終了した場合には、遺産分割の審判という手続きに自動的に移行します。遺産分割の審判とは、家事審判官が職権で事実の調査および証拠調べ行い当事者の希望なども考慮のうえで、遺産分割の内容を確定する手続きのことをいいます。
この点、家事審判手続きは、家事審判官が職権で遺産分割の内容を確定することから、一部の相続人にとって納得のいかない内容になることもあり得ます。
このように、審判の内容に納得がいかない場合には、不服を申し立てることができます(即時抗告)。
より詳しい手続きにつきましては、一度、遺産分割の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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