相続人に行方不明者がいる場合はどうやって遺産分割協議をすればいいですか?
A 相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割は、財産管理人を選任して遺産分割協議をするケースと失踪宣告をした後に遺産分割協議をするケースが考えられます。
1 行方不明者がいる場合の財産管理人の選任
相続人であることは確認されているが、その者の所在が不明という場合は、その者を除外して遺産分割を行うことはできませんし、仮にその者以外の共同相続人で遺産分割を行ったとしても、その分割協議は無効です。
この場合は、不在者としての措置を執る必要がありますが、具体的にはその者の親族など利害関係人が不在者の所在地(といっても、本人の住所地が不明ですから、実際にはその時までに知れている最後の住所地)の家庭裁判所に財産管理人の選任を請求することになります。その手続は、「不在者の財産管理人選任申立書」を提出して行います(民法25条1項、家事事件手続法145条)。
なお、遺産分割協議は、財産管理人を加えて行うことになりますが、財産管理人は、分割協議の成立に際して、その協議事項について家庭裁判所の許可を受けることとされています(民法28条、家事事件手続法146条)。
2 相続人の生死が不明の場合の遺産分割手続
相続人のなかに不在者がいる場合において、その不在者の生死が不明で失踪宣告の申立てが可能なときは、その利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告を求めることができます。失踪宣告の申立ては、生死不明の状態が一定期間(通常は、最後に生存が確認された時から7年間)経過したときに行うことができます(民法30条1項)。
不在者について失踪宣告が行われると、その者は死亡したものとみなされ(民法31条)、相続が開始します。したがって、その不在者が相続人となる相続については、その者の相続人(配偶者や代襲相続人)が遺産分割協議に参画することになります。また、失踪宣告を受けた者に相続人があることが明らかでない場合は、家庭裁判所で選任された財産管理人が遺産分割協議を行うことになります。
より詳しい手続きにつきましては、一度、遺産分割の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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