離婚と子供の問題
離婚にまつわる問題の中でも、最も深刻なのがお子さんに関わるものです。
親権がどうなるのか、養育費はどうなるのか、面接義務は・・・等々、本項ではお子さんに関わる問題について記載しましたので、ご参考にしてください。
(1)離婚と親権者・監護権者
未成年のお子様(夫婦双方が養親の養子も含みます)がいらっしゃる場合、その子の親権者・監護権者を誰にするのか、決める必要があります。
一昔前は夫=父親を親権者、妻=母親を監護権者とするケースが多かったといえますが、最近では、親権者として様々な事柄を決めるのに、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。
どちらを親権者等にするかについて、夫婦間での協議が調わない場合には調停を申し立てることにより調停で、調停も調わない場合には、最終的には家庭裁判所裁判官による判決(=離婚訴訟中の場合)または審判(=同訴訟外での場合)により決められることになります。
調停や裁判における親権者を定める基準の要素としては、
①監護の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
②母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
③子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
などがあります。
(2)養育費の問題
養育費は、未成年のお子様が社会人として、成人するまでに必要とされる費用です。
養育費の算定については、裁判官や調査官が中心となり、養育費算定表が作られ、平成15年4月より実務で広く利用されています。
養育費は、定期金として支給するのが原則で一括支給はできません。
また過去の養育費の請求(たとえば合意時や審判成立時以前)も原則として認められません。
(3)離婚後の子供との面接
離婚後、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子供と面接したり、文通したりする権利を面接交渉権と言います。
父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。子供との面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。
面接交渉については、月1回以上の面接とするのがもっとも多くなっています。
親権等については個別のケースによって、裁判所の見解も様々です。
あなたのケースではどうなるのか知りたい場合、または夫婦間で争いがある場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本総合法律事務所では高崎を中心に離婚のご相談をいただいております。
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