離婚しようと決意したらまず何を考えるべきか?
Q.3歳の娘と1歳の息子がいますが、毎晩飲み歩いて子育てを全く手伝おうとしない夫との生活に耐えられず、離婚を考えています。まだ夫には話をしていませんが、離婚を決意したらまず何を考えるべきなのか教えてください。
A.離婚を決意したら、次のようなことをチェックしてください。

■相手は離婚に応じそうか?
相手が離婚に応じれば、スムーズに離婚できます。この場合は協議離婚となり、市役所や区役所で離婚届が受理されることで離婚が成立します。協議離婚をする際は、財産分与や子どもの親権、養育費、面会などに関してきちんと決めて、離婚協議書を作成しておきましょう。
もし相手が離婚に応じなかったとしても、相手の不貞行為や、そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由などの民法770条1項が定めている離婚事由があることが証明できれば、離婚は可能です。
■未成年の子どもの親権者は?
未成年の子どもがいる場合は、夫婦のどちらが親権者となり、子どもを監護養育する義務があります。そこで、離婚の際は、どちらが親権者となるかにつき、決めておくことが必要です。
■養育費は?

ご自身が未成年の子どもを養育することになった場合、これまで家計を支えてきた配偶者から養育費を支払ってもらうことができます。
そこで、養育費の金額について決めておくことが必要です。
■子どもとの面会は?

親権者にならなかった配偶者も、離婚後も子どもの親です。
子どもとの面会の方法や頻度などについて話し合い、決めておくことが必要です。
なお、将来、お互いの生活環境の変化、子どもの成長などによって、一旦決めた面会方法では不都合になることも十分に考えられますから、将来、面会の方法などを変更することも可能です。
■財産分与
婚姻前から持っている財産は個人のものですが、婚姻後に築いた財産は夫婦共有の財産とみなされます。そこで、それをどのように分割するかを決める必要があります。
なお、夫婦共有の財産は半分ずつ分割するのが一般的です。
■慰謝料
相手が不貞を行った場合や、暴力を振るったり暴言を吐いたりした場合、そのほか、婚姻生活を破綻させるような言動があった場合などには、慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。
■年金分割
婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料の納付実績を分割するかどうかを決める必要があります。
■婚姻費用分担請求

民法760条は、夫婦の婚姻費用分担義務を定めています。そこで、夫婦が同居しているか否かにかかわらず、一方に主な収入がある場合、その一方は、相手に対し、離婚成立までの間、婚姻費用を支払う必要があります。そのため、婚姻費用分担請求をするかについても検討する必要があります。
なお、審判で婚姻費用の支払いが認められるのは、さかのぼるとしても調停申立時までです。ですから、婚姻費用の支払いが滞った場合は、すぐに婚姻費用の調停を申し立てることが必要です。
離婚をできる限りスムーズに行い、その後のトラブルを防ぐためには、いろいろなことを検討し、決めておく必要があります。不安な方は、一度経験豊富な弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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