調停を経ずに離婚の裁判を起こせますか?
A 離婚訴訟は、以下のように調停前置主義が採用されており、調停手続を経ずに裁判をすることは原則として認められていません。

1 調停前置主義
「人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件」について訴訟を提起しようとする者は、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません(家事事件手続法257条1項)。その趣旨は、家事事件は性質上訴訟による解決になじみにくいことから、第一次的には家庭裁判所の調停(話し合い)による解決を図るのが妥当であるという所にあります。
また、この趣旨から、「家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない」(同法257条2項)とされています。ただし、事件が調停に付するのが適当でないと認めるときは例外的に調停に付さないこともできます(同法257条2項但書)。例えば、相手方が行方不明の場合等です。これらの場合、訴訟提起の際にその旨の上申書を添付しておくとよいです。
2 調停不成立の場合

人事訴訟事件(離婚や認知など,夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟)、民事訴訟事件となりうる事件について家事調停が申し立てられ、手続が進行したが調停不成立に終わったとき、当然には訴訟には移行しません。管轄裁判所への当事者の訴え提起が必要です。ただし、次のような連携が図られています。すなわち、人事訴訟事件が家庭裁判所に移管され、離婚調停と離婚訴訟とが同じ家庭裁判所に移管されたことにより、離婚調停と離婚訴訟とが同じ家庭裁判所で行われることになりました。また、調停が成立しない旨の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には、調停の申立の時に訴えの提起があったものとみなされます(同法272条3項)。
3 調停取り下げの場合
調停が取り下げにより終了した後に訴訟を提起する場合、はたして調停前置の要請を満たしているかどうかが問題となります。この点、取り下げ前の調停で実質的な調停活動が行われている場合には調停前置の要請は満たされていると解すべきであり、実務もそのように運用されています。
裁判を視野に入れている場合は、自分に有利となる客観的な証拠(手紙や写真、メール、妻の浪費に関する記録など)を集めておきましょう。
相手が同意しない場合の離婚は、結論が出るまで時間がかかりますし、法律上の知識も必要になるので、弁護士と相談しながら手続きを進めることをお勧めいたします。
より詳しいことにつきましては、一度離婚の実務に精通した弁護士にご相談ください。

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