離婚とお金の問題
「夫婦の問題は愛情の問題であり、お金の問題ではない。」というのは1つの真実です。
しかし、一方で現実的な問題として、経済的な問題を無視できないのも事実です。
離婚すると決意された場合、慰謝料や財産分与がどうなるかを知っておくことは重要です。
以下に基準を示しておきますので、ご参考にしてください。
(1)慰謝料
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料が認められるケースには、
①不貞行為
②暴力・犯罪・悪意の遺棄
③婚姻生活の維持に協力しない
④性交渉拒否、等があります。
裁判で慰謝料を請求しても、認められない場合も多いと言われています。
また、認められる場合の一般的な基準はほとんどありませんが、離婚そのものに基づくものでは、多くてもせいぜい100万円程度です。
不貞や暴力等、個別具体的な各不法行為に基づくものの場合、それら各行為が行われていた時期
及び期間・頻度及び程度並びに婚姻期間等諸条件により金額が変わりますが、不貞の場合には、100~300万円位が相場です。
但し、夫が不貞した場合で、不貞相手女性に子供ができたようなケースでは、さらに上乗せされる可能性もあり得ます。
なお、不貞については、少なくとも、通常不貞行為が行われ得る場所すなわち密室でかつ、不貞行為が行われ得る時間、不貞する者同士が一緒にいたことの客観的証拠を掴んでおりかつ裁判所へ提出できるように証拠化されていることが、慰謝料請求をしていくために通常必要となります。
(2)財産分与
財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利のことです。
財産分与には
①婚姻中の夫婦共同財産の清算
②離婚後の弱者に対する扶養料
③離婚による慰謝料
という3つの要素がありますが、その中心は①の清算的要素です。
婚姻中の財産には、特有財産(名実ともに一方が所有する財産)、共有財産(名実ともに夫婦の共有に属する財産)、実質的共有財産(名義は一方に属するが、夫婦が協力して得られた財産)の3種類があります。清算的財産分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。
清算的財産分与の清算割合は、婚姻中に夫婦で築いた財産があれば、離婚にあたり、基本的には2分の1ずつ分けることが原則となります。
(3)年金分割
年金分割制度には、合意分割と3号分割があります。
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めた場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
実際にあなたのケースで、離婚に伴う慰謝料や財産分与がどうなるのか知りたい場合、またはお金の問題について、夫婦間で争いがある場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本総合法律事務所では高崎を中心に離婚のご相談をいただいております。
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