A.遺留分とは、一定の相続人について承継することが保障されている相続財産のことをいいます。

ご自身の財産について、基本的に、自由に処分することができます。
ただ、亡くなった方が、何らの制限もなく相続財産を処分することができることにしてしまうと、一部の相続人の方の生活に支障が出ることがあり得ます。
具体的には、例えば、被相続人の方に養われていた相続人の方がいる場合で、被相続人が他の人に相続財産の全部を分配すると、被相続人の方に養われていた方の現在及び将来の生活に支障が出ることが予測されます。
それゆえ、被相続人が財産を処分する自由と相続人の保護との調和の観点から、法律上、遺留分制度が設けられています。遺留分制度とは、一定の相続人について、法律上定められた範囲で、相続財産の承継を保障する制度のことを指します。
なお、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害することがあり得ますが、遺留分を侵害している遺言も法律上、当然に無効になるわけではありません。
それゆえ、遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害された方が、遺留分が侵害されている旨の主張することが必要になります(遺留分減殺請求といいます)。
より詳しいことにつきましては、一度、遺言・相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。

