会社破産をした場合家族はどうなりますか
A.債務超過または支払不能の状態になり、経営が困難になったときは法人破産を検討する必要があります。経営者の方の中には、法人破産により家族に影響が生じることが心配で、なかなか決断できない方もいると思います。
今回は、法人破産をした場合の家族への影響とよくある誤解について説明します。
会社を破産した際のご家族への影響
法人破産をすると家族にはどのような影響が生じるのでしょうか。以下では、法人破産をした場合の家族への影響を説明します。
【原則】法人破産をしても家族には影響はない
法人破産は、法人を対象とした破産手続きになりますので、経営者や家族には、直接的な影響は及びません。法人の財産だけでは足りないからといって、家族の財産が処分されたり、差し押さえられる心配はありませんのでご安心ください。
【例外】法人破産により家族に影響が生じるケース
以下のようなケースに該当する場合には、例外的に法人破産による影響が家族に及ぶ可能性があります。
- 家族が代表者や法人債務の保証人になっている
- 代表者個人も法人と一緒に破産をする
家族が保証人になっている場合には、家族も一緒に自己破産を検討する必要があります。
また、代表者個人も破産をする場合、代表者名義の財産も破産手続きで処分されますので、自宅や預貯金、保険などを失う可能性があります。
よくある誤解
以下では、法人破産による家族への影響に関するよくある誤解を紹介します。
法人破産をすると家族の就職に影響がある?
法人破産をしても家族の就職には影響はありません。
法人破産した情報が戸籍や住民票などに記載されることはありませんので、子どもの就職活動に支障が生じる心配はありません。
法人破産をすると家族の財産も処分されてしまう?
法人破産をしても家族が保証人になっていない限りは、家族の財産が処分されてしまうことはありません。
法人破産をすると家族がローンやクレジットカードの審査に通りにくくなる?
法人と代表者が破産をしたとしても、ブラックリストに掲載されるのは、代表者のみです。家族がブラックリストに掲載されることはありませんので、ローンやクレジットカードの震災にも影響は生じません。
法人破産は一日でも早くご相談ください。
経営者の方は、責任感が強い方が多く、経営状態が悪化してもぎりぎりまで頑張る方も少なくありません。
しかし、法人破産をするためには、裁判所への予納金や弁護士費用などある程度のお金が必要になりますので、手持ちの資産が一切ないような状態だと法人破産も困難な状況になってしまいます。
そのため、経営状態が悪化してしまったときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
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