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1 離婚協議書とは

離婚協議書とは、協議離婚の際に夫婦で話し合いをし、そこで合意した離婚の条件などを記載する書面です。
離婚協議書で定める内容としては、主に、①離婚に合意した旨、②慰謝料、③財産分与、④親権者の定め、⑤養育費、⑥子どもとの面会交流、⑦年金分割についての定めなどがあります。
2 離婚協議書の公正証書
離婚後に生じやすいトラブルの一つが、夫婦の一方が離婚協議書で定めた養育費などを支払わない、というものです。
このような場合に、あらかじめ離婚協議書を公正証書の形で作成しておくと、訴訟を提起することなく差押え等の強制執行を行うことができます。例えば、離婚した元配偶者が離婚協議書で定められ養育費を支払わない場合、訴訟を提起することなく財産の差押えをすることができます。
離婚協議書が公正証書でない場合、強制執行をするためには、養育費等の支払いを求める訴訟を提起して勝訴しなければなりません。
離婚後に養育費などが支払われないなどのトラブルが生じるのではないか不安な場合は、離婚協議書を公正証書にしておくことを検討するとよいでしょう。
3 最後に

離婚協議書は、協議離婚の際に作成するものですから、基本的には夫婦双方だけで話し合い、その内容を決定します。そこで、慎重に検討してから作成しなければ、後に思わぬ事態が生じないとも限りません。
この点、弁護士に依頼した上で調停離婚等の手続を踏めば、慎重に手続が進むため、後に思わぬ事態が生じるということを避けることができます。
夫婦だけで話し合いをして離婚の条件を決定することに不安がある場合、また、離婚について詳しくお知りになりたい場合は、一度、離婚の実務に精通した弁護士にご相談することをおすすめします。

