A.貸金業者に対する借入債務を完済した時点から10年を経過した場合には、過払い金返還請求権は時効によって消滅します。

過払い金返還請求権は、法律上、「権利を行使できる時」から10年の経過により時効によって消滅します。
この点、「権利を行使できる時」とは、現在の実務上、貸金業者との取引が終了した時点と考えられています。
それゆえ、貸金業者に対する借入債務を完済した時点から10年を経過した場合には、過払い金返還請求権は時効によって消滅してしまいますが、反対に、完済時から10年を経過していない場合には、基本的に、過払い金返還請求をすることが可能であるということです。
ただ、貸金業者と継続的に借入及び返済を繰り返していている途中で、いったん債務を完済して取引を中断し、再度取引を再開することがあり得ます。
そして、現在の実務上、貸金業者と取引を継続している中で、一旦債務を完済し取引を中断し、再度取引を再開したような場合には、中断前の取引と中断後の取引とが別個の取引であると評価されることがあり得ます。

そして、別個の取引であると評価される場合、中断前の取引は、一旦完済した時点で取引が終了していることから、中断前の取引によって発生した過払い金については、一旦完済した時点から10年を経過することにより、時効によって消滅します。
より詳しいことにつきましては、一度、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。

