過払い金に利息が発生するのですか?
A.現在の実務上、ほとんどの場合、過払い金が発生した時から年5%の割合に基づく利息が発生します。
借り主が、利息制限法所定の上限利率を超えた約定利率に基づいて利息を支払っていたところ、上限利率に基づいて過去の取引を計算し直した場合に、実際には債務は消滅(完済)しており、さらには払い過ぎの状態になっていることがあり得ます。
このように、借り主が利息制限法所定の上限利率を超えて払いすぎていたお金のことを過払い金と言います。
この点、過払い金は、本来貸金業者が適法に受領することができないお金ですので、法律的に言えば、過払い金は不当利得として扱われます。
そして、法律上、適法に受領することができないことを知っていた場合には受領したお金に利息が発生するので、過払い金を適法に受領できないことを知っていた場合にも、過払い金が発生した時から年5%の割合に基づく利息が発生します。
この点、多くの貸金業者は、交渉や裁判等で過払い金が発生していたことを知らなかったこと等を主張し、過払い金に利息が発生しない旨争ってきます。
ただ、現在の実務上、基本的に、貸金業者側で過払い金が発生していたことを知らなかったこと(悪意の受益者ではないこと)を立証しなければなりませんが、ほとんどの場合、貸金業者がその立証に成功することはありません。
それゆえ、ほとんどの場合、過払い金が発生した時から過払い利息が発生します。
なお、過払い金が発生した時から年5%の割合に基づく利息が発生するので、例えば、取引を完済してから長期間を経過しているような場合には(完済時から10年を経過した場合には、時効によって過払い金が消滅してしまうので、利息も請求できなくなる点に注意が必要です)、過払い金の利息額が非常に大きくなることがあります。
より詳しいことにつきましては、一度、過払い金返還請求の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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