特定の相続人に財産を多く残したいのですがどのような方法がありますか?
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特定の相続人に財産を多く残したいのですがどのような方法がありますか?
A.法定相続分以上の相続分を指定する内容の遺言書を作成する方法があります。
親族の方がなくなった時、遺言書がない場合は、法定相続人に対して、法定相続分に応じた相続財産が分配されることになります。
この点、親族の方の中には、特定の相続人に法定相続分以上の相続財産を分配したいと考えることもあり得ます。
このようにお考えの場合には、法定相続分以上の相続財産を分配したいとお考えになっている相続人に対して、法定相続分以上の相続分を指定する旨の内容の遺言書を作成する方法があります。
これにより、特定の相続人は、法定相続分以上の相続財産の分配を受けることが可能になります。
ただ、法律上、遺留分制度が設けられており、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継が保障されています。
それゆえ、遺留分を侵害する内容の遺言は当然に無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人から、侵害された限度で相続財産の返還を求められる可能性がある点に注意が必要です(遺留分減殺請求といいます)。
より詳しいことにつきましては、一度、遺言・相続の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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