会社が破産すると株主はどうなりますか


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執筆者 弁護士 山本 哲也
会社_倒産

株主は株式を取得する際に対価を支払っていますが、破産により株式は無価値となり、出資した分は返ってきません。解散にともなって株主としての地位も失われます。

会社に残っている財産は債権者に優先的に分配されます。破産に至る以上、通常は債務超過の状態に陥っており、ほとんどのケースで株主への分け前はありません。

もっとも、株主が会社の債務を肩代わりして弁済する必要まではありません。株式会社の株主は出資した限度でのみ責任を負い、それ以上の負担が生じることはないのです。

ただし、株主でもある経営者自身が会社の債務を連帯保証しているときには、個人として責任を負います。その場合、個人としての破産もあわせて検討することになります。

なお、会社が破産する事実を事前に株主に伝える必要はありません。事前に通知すれば混乱が生じ、スムーズに手続きを進められなくなってしまいます。破産の決定は、取締役会を設置している会社では取締役会の決議、設置していない会社では取締役全員の同意により可能です。

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