A.弁護士に交通事故の示談交渉等を依頼していただいた場合には、適正な賠償額を求めるために、任意保険基準よりも高い、裁判所基準を前提に示談交渉等を行うので、保険会社からの提案額の大幅な増額が期待できます。
交通事故の被害に遭い、相手方の任意保険会社から示談の提案があった場合に、その提案額妥当なものなのか判断に迷うこともあるのではないかと思います。
この点、現在の実務上、交通事故による損害の賠償額の算定基準として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があります。
自賠責保険基準とは、強制保険である自賠責保険で採用されている基準で、最低限の保障を行うことを目的とした基準であり、任意保険基準とは、各保険会社が自ら定めた自社の支払基準のことをいいます。


そして、裁判所基準とは、裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安に、基準化したものをいい、弁護士に依頼した場合には、基本的に裁判所基準に従って交渉等を進めていくことになります。
この点、任意保険会社の提案は、任意保険基準に基づいて計算されたものであり、任意保険基準は、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準よりも非常に低いことが圧倒的に多いです。
それゆえ、交通事故の被害に遭われた方で、弁護士に依頼しない場合には、多くの場合は任意保険基準に基づいて算出された金額をもとに示談することになり、弁護士に依頼した場合に採用する裁判所基準で算出した金額よりも低いことが圧倒的に多いといえます。
この点、弁護士に交通事故の示談交渉等を依頼していただいた場合には、適正な賠償額を求めるために、任意保険基準よりも高い、裁判所基準を前提に示談交渉等を行います。
それゆえ、保険会社からの提案額の大幅な増額も期待できるのです。
ただ、裁判所基準がどのようなものなのか、多くの方はご存じないのではないかと思いますので、より詳しいことにつきましては、一度、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。

