自賠責保険に入れば任意保険に入らなくてもいいですか?
A
1 自賠責保険
自賠責保険は、自分が加害者になった場合には、被害者の損害を補填してくれるものです。また、自分が被害者になった場合には、ケガの治療費等を相手方の自賠責保険から支払いを受けることができることになります。
もっとも、自賠責保険は、対人賠償の補償に限定されていますから、物損事故の場合には、補償の対象外となります。
2 任意保険
自賠責保険は、上記のように事故の「相手のケガに対して補償」する保険です。
自動車を運転中に他人を死亡させたりケガをさせたりした場合、1人あたり死亡が最高3,000万円、後遺障害が最高3,000万円(神経系統に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで)、傷害が最高120万円までを限度に、保険金が支払われます。
そのため、運転者自身がケガで入院や通院をしたときの治療費や物損費用、上記の自賠責保険の補償上限を超える費用は、自賠責保険では補償されず、すべて自己負担になってしまいます。そのため、自賠責保険でまかないきれない部分の損害を補填するのが、任意保険という位置づけになっています。
例として、任意保険には以下のようなものがあります。
(1) 相手のための保険
ア 対人賠償保険
他人にケガをさせてしまったり、死亡させた時などに、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーします。
イ 対物賠償保険
他人の車や物などの財物に損害を与えた際に保険金が支払われます。
(2) 自分のための保険
ア 搭乗者傷害保険
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に「自賠責保険」「対人賠償保険」などとは別に支払われます。
イ 人身傷害補償保険
ケガをした場合の治療費などを、自分の過失部分も含めて全額支払われるものです。
ウ 自損事故保険
運転者の責任で起こした事故によって運転者自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。
エ 車両保険
破損車両の修理代金が支払われます。
オ 無保険車傷害保険
賠償能力が十分でない車の過失事故に巻き込まれた場合に保険金が受け取れるものです。
より詳しいことにつきましては、交通事故の実務に精通した弁護士にご相談ください。
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