
破産や民事再生は、いずれも裁判所が関与して進められる手続きです。裁判所を通さずに債権者との交渉を通じて行われる任意整理とは異なります。
破産と民事再生の最も大きな違いは、会社が存続するか否かです。
破産した場合、会社は消滅します。会社に残っている財産はすべて現金化し、債権者へと分配されます。破産のメリットは、負債から解放され、新たなスタートを切れる点です。もっとも、会社は財産ごとなくなり、従業員も解雇せざるを得ません。
【参考】会社破産をした場合、従業員にはどのような手続が必要ですか?
民事再生は、会社を存続させつつ再建を図る手続きです。債務の一部を免除してもらいつつ、事業を継続できるメリットがあります。もっとも、負債は一定程度残り、手続きに要する費用も大きいです。信用を失うリスクも否定できません。
どちらを選ぶべきかはケースバイケースです。たとえ会社を残したいとしても、赤字解消が難しく再建できる見込みがないのであれば、破産を選択せざるを得ません。手続き費用や運転資金を用意できない場合もあります。
いずれを選ぶにしても、悔いが残らないよう、まずは弁護士にご相談ください。

