遺産の内容を教えてくれない相続人がいます。どうすればよいでしょうか?


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執筆者 弁護士 山本 哲也

Q.先日父が亡くなりました。父は生前、長男である兄と同居しており、通帳や権利証もすべて兄が管理しています。相続の話をしようと連絡したところ、「財産はほとんど残っていない」「自分が面倒を見てきたのだから口を出さないでほしい」と言われるばかりで、預金がいくらあるのか、不動産がどうなっているのかも教えてもらえません。私は次男ですが、このまま何もできないのでしょうか。

まず結論から申し上げます。他の相続人が資料を抱え込んでいたとしても、あなたご自身の手で遺産の内容を調査することは十分に可能です。相続人には法律上、遺産を把握するための手段が用意されています。相手方の協力が得られないことは、諦める理由にはなりません。

このようなご相談は、当事務所でも非常に多くお受けします。同居していた相続人と、離れて暮らしていた相続人との間で情報量に大きな差が生じることは、決して珍しいことではありません。ご自身が疑い深いのではないかと気に病まれる方もいらっしゃいますが、内容を確認したうえで話し合いたいというのは、ごく当然のお考えです。

第一歩は、相続人の範囲を確定させること

考え事をしている女性

調査の出発点は戸籍です。被相続人(お父様)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるかを確定させます。前婚のお子様や認知されたお子様が判明することもあり、この作業を省略することはできません。

集まった戸籍をもとに法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けておくと、その後の金融機関や法務局での手続が大幅に簡略化されます。

【参考】内縁の夫婦の場合、相続はできず、財産をもらうことも全くできないのですか?

預貯金は、相続人が単独で照会できます

ここが重要な点です。預貯金の残高証明書や取引履歴の開示は、共同相続人の一人が単独で金融機関に請求できます。他の相続人全員の同意は必要ありません。最高裁もこの点を明確に認めています(最判平成21年1月22日)。

戸籍謄本とご自身の身分証明書、印鑑登録証明書などを持参して金融機関の窓口で手続をすれば、被相続人名義の口座の残高と、過去の入出金の履歴を確認することができます。取引履歴は通常10年分程度まで遡ることが可能です。

支店名が分からない場合でも、金融機関によっては全店照会に応じてもらえます。心当たりのある地域の金融機関に順次あたっていくことになります。

不動産・株式・保険についても調べる方法があります

不動産は、市区町村役場で「名寄帳」(固定資産課税台帳)を取得すれば、その自治体内で被相続人が所有していた物件を一覧で確認できます。判明した物件については法務局で登記事項証明書を取得し、権利関係を確認します。

株式や投資信託は、証券保管振替機構(ほふり)に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、どの証券会社に口座があるかを調べられます。

生命保険については、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すれば、加盟各社に契約の有無を一括で照会できます。

【参考】遺産分割の対象財産にはどのようなものがありますか?

生前の引き出しに疑問があるとき

通帳を見ている男性

取引履歴を確認すると、亡くなる前の数年間に不自然な多額の出金が続いている、といったケースが見つかることがあります。いわゆる「使途不明金」の問題です。

同居していた相続人が被相続人の預金を自分のために引き出していた場合、その分は不当利得の返還請求や損害賠償請求の対象となり得ます。また、生前に贈与を受けていた場合には、特別受益として遺産分割の中で考慮される可能性があります。

もっとも、実際には介護費用や生活費として正当に使われていることもあり、慎重な検討を要します。「親の面倒を見てきたのだから」という主張についても、寄与分として法的に評価すべき部分があるかどうかを見極める必要があります。感情的な対立に発展しやすい論点であるだけに、客観的な資料に基づいた冷静な整理が欠かせません。

話し合いが進まないときは、家庭裁判所という選択肢があります

調査によって遺産の全体像が見えてきても、分け方について合意に至らないことはあります。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員を介して話を進めるため、当事者同士が直接顔を合わせずに済み、感情的な衝突を避けやすくなります。調停でもまとまらなければ、審判によって裁判所が結論を示します。

見落としてはならない期限

カレンダーとノートとペン

相続には、放置すると不利益が生じる期限がいくつも存在します。

  • 相続放棄・限定承認:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
  • 相続税の申告・納付:死亡を知った日の翌日から10か月
  • 遺留分侵害額請求:相続の開始と侵害を知った時から1年
  • 相続登記:令和6年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります

「まずは兄の出方を待とう」と様子を見ているうちに期限が過ぎてしまった、というご相談も現実にございます。

弁護士法人山本総合法律事務所ができること

サポート

当事務所は群馬県高崎市に事務所を構え、地域の皆さまの相続に関するお悩みに向き合ってまいりました。

  • 戸籍収集による相続人調査、法定相続情報一覧図の作成
  • 金融機関・法務局・証券保管振替機構等に対する遺産の調査
  • 取引履歴の精査による使途不明金・特別受益の検討
  • 他の相続人との交渉の代理(直接のやり取りが不要になります)
  • 遺産分割調停・審判の申立てと代理
  • 遺留分侵害額請求への対応
  • 遺言書の検認手続、遺言の有効性を争う場合の対応
  • 相続放棄の申述、相続登記の手続

ご親族間の問題は、当事者同士では感情が先に立ち、話が前に進まなくなりがちです。弁護士が窓口となることで、事実と法律に基づいた冷静な話し合いの土台をつくることができます。

【参考】相続トラブルでお悩みの方へ

お気軽にご相談ください

「兄弟を疑うようで気が引ける」「争いごとにはしたくない」——そうしたお気持ちから、ご相談をためらわれる方は少なくありません。しかし、遺産の内容を明らかにしたうえで公平に分けることは、争いを起こすことではなく、むしろ将来にわたる遺恨を残さないための手続です。

弁護士法人山本総合法律事務所(群馬県高崎市、前橋市)では、相続に関するご相談を承っております。「何から手をつければよいか分からない」という段階でも構いません。期限のある手続も含まれますので、お早めにお声がけいただければと存じます。

ご家族の大切な想いが正しく受け継がれるよう、地域の弁護士として誠実にお手伝いいたします。

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