
A. 原則として、一旦返済は止めていただきます。ただし、住宅ローンなど、返済を続ける借入もあります。
受任通知を送ると、返済と督促が止まります

ご依頼後、弁護士は速やかに各貸金業者へ受任通知を送ります。貸金業法により、受任通知を受け取った貸金業者は、原則として、ご本人に直接、返済を求めることができなくなり、返済は一旦ストップします。電話や郵便による督促も止まります。
そのうえで、業者から取引履歴を取り寄せ、正確な借入額を確定させ、任意整理であれば業者との交渉が成立するまで、個人再生であれば再生計画が認可されるまで、返済はストップし続けます。なお、自己破産の場合、免責決定がなされれば、その後も返済の必要はなくなります。
また、自己破産や個人再生の場合、一部の業者にだけ返済を続けると、債権者間の公平を欠く行為(偏頗弁済)とみなされ、手続きに支障が出ることがあります。
【参考】Q貸金業者から家族に請求がいきましたが、返済しなければなりませんか?
返済を続ける借入もあります

次のような場合は、返済を継続することがあります。
- 住宅ローン:個人再生で住宅を残す場合、住宅ローンは減額の対象外です。これまでどおり返済します。
- 保証人がついている借入:返済を止めると保証人に請求がいきます。任意整理では、この借入を対象から外す選択もできます。
- 自動車ローン:完済まで所有権が業者に残る契約が多く、返済を止めると車を引き揚げられることがあります。
任意整理の場合、どの借入を対象とするかは、ご事情を伺ったうえで決めます。自己破産や個人再生の場合、そのような選択はできません。
【参考】Q 弁護士に債務整理を依頼した後も貸金業者へ返済しなければならないのですか?
止めた分は使わずに取っておいてください

返済を止めている間のお金は、弁護士費用や手続き後の返済の原資になります。生活費以外に使ってしまうと、その後の手続きが進めにくくなります。
ご自身の判断で止めないでください

受任通知を送る前に返済を止めると、単なる滞納として扱われます。遅延損害金が増え、一括請求や保証人への請求につながることもあります。止めるタイミングは、必ず弁護士にご確認ください。
【参考】任意整理をすると自動車ローン返済中の車を手放さなければならない?
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「返したい気持ちはあるけれど、どうすればよいかわからない」
そのように立ち止まっている方こそ、早めにご相談ください。どの手続きが適しているかは、借入額や収入、財産の状況によって異なります。
山本総合法律事務所は、高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、チーム体制で債務整理に対応しています。債務整理のご相談は何度でも無料です。弁護士費用の分割払いにも対応しています。
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