離婚問題解決の流れ
1.離婚の基本は話し合い
離婚するときは、まず夫婦同士で、また第三者を交えて十分に話し合うことが大切です。
○相手が話し合いに応じない。
○もはや相手と直接話し合えるような関係ではない。
○相手がどのような反応をするのか心配。
○自分は話し下手で権利を主張するのが苦手。
○当事者間の話し合いでは、決めたことが守られるのか心配。
このような悩みをお持ちの方は、当法律事務所にご相談ください。
弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。
→話し合いがまとまれば、離婚届を市役所に提出し、離婚が成立します。
2.話し合いが無理なら調停へ
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
(群馬県内では、高崎、太田、桐生、沼田、中之条に家庭裁判所があります。)
調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。
○調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配。
○調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
○調停の申立書に、何を書けば良いのかよくわからない。
○相手方に、弁護士がついているので心配だ。
このような悩みをお持ちの方は、当法律事務所にご相談ください。
弁護士が、あなたの調停に同行して対応します。
→話し合いがまとまれば、調停が成立し、離婚も成立します。
3.調停がまとまらなければ裁判へ
調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、
親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと離婚できません。
①配偶者に不貞な行為があった時
②配偶者から悪意で遺棄された時
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。
○離婚調停で解決しなかったため、裁判を起こしたい。
○相手が、裁判を提起してきた。
このような場合は、当法律事務所にご相談ください。弁護士が、あなたの代理人として対応いたします。
→裁判で、離婚の請求が認められれば、離婚が成立します。
弁護士法人山本総合法律事務所では群馬県高崎市を中心に離婚のご相談をいただいております。
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